引用

n9d2006-05-02

引用 - Wikipedia
著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要があり、判例によって公正な慣行とは以下の条件を満たすことであると解されている。
1. 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。
4. 引用元が公表された著作物であること。
5. 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

いくら引用の構文を考えたところで、現在の運用では2.の要件が満たせなそう…。1.の必然性もやばい。

これがきになったのでちょっと調べてみた。

Web上の情報は既に公開された著作物であるから、引用時に我々が注意すべきは上記の4点。3,4についてはBlockquoteできちんと括り出典のリンクをつける癖を付けよう。この4点に留意し実質的に自分の意見を述べる文脈で常識的な範囲で使う限り問題はないと考えて差し支えないだろう。

なるほど、引用よりも内容がないものが「転載」・「抜粋」に該当して許諾が必要になると。
引用は許諾が必要ないみたいだけど、自分で創出した内容があるのかどうかが疑問だな。

請求棄却の判決を受けて読売東京は、「見出しは重要情報を瞬時に理解できるよう創意工夫したもので、それ自体にも商品価値がある。見出しの著作権も商品価値も一切認めず、無断使用のただ乗りビジネスを容認した判決で、承服できないので控訴する」(読売新聞東京本社広報部)と徹底抗戦の構え。まもなく、法廷で見出しの著作権をめぐった争いが再び幕を開ける。

こっちもまだ結論でてないみたいだし、決めた!
とりあえず、情報の開示により対価を得ているページからの引用はなるべく避けよう。